2014年1月10日金曜日

日本アフィリエイト協議会およびアフィリエイト・マーケティング協会による「アフィリエイト報酬の納税に関する案内」

【アフィリエイトサイトの皆様へのメッセージ】

アフィリエイト報酬につきましては、原則として確定申告による納税が必要です。

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

申告期限内に確定申告した場合には納付すべき税額のみですが、申告期限を過ぎてからの申告(「期限後申告」といいます。)の場合には、納付すべき税額のほかに無申告加算税及び延滞税を併せて納付する必要があります。

無申告加算税は、納付すべき税額に対して以下の区分による割合を乗じて計算した金額となります。

・自主的に期限後申告をした場合 無申告加算税(5%)

・税務調査等により期限後申告をした場合 無申告加算税(15%又は20%)

※ 仮名・借名等の隠ぺい仮装行為等が認められた場合には、無申告加算税に代えて重加算税(40%)が課される場合があります。

アフィリエイトサイトの皆様には、期限内の適正な申告と納税をお願いいたします。

所得税の確定申告の要否や手続きについては、国税庁ホームページから「確定申告特集」のページをご覧ください。

国税庁ホームページ 
http://www.nta.go.jp/


以下に確定申告について調べるうえで参考となるタックスアンサーへのリンクを掲載します。

・確定申告については 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

・事業所得については 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

・雑所得については  
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

・収入金額については 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

・必要経費については 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm


なお、平成26年1月から個人で事業か不動産貸付等を行うすべての方に記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。詳しくは、以下のリンクよりご確認ください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm


また、インターネットビジネスに対する国税当局の取組については、
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/week/irasutodemiru.htm?sn=37

インターネットビジネスに対する税務調査の状況については、
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/shotoku_shohi/sanko04_05.htm

をご覧ください。

アフィリエイトサイトの皆様には、期限内の適正な申告をお願いいたします。

このブログを検索

ブログ アーカイブ